みなし弁済のための要件


みなし弁済が認められるためには金融業者が要件をクリアしていることが条件となりますが、その要件についてここでは紹介したいと思います。まず一つ目の要件としては、貸し付けをした人が登録を受けている貸金業者であるということ。そして契約をした際に、貸金業規制法17条で決められている要件を充足する書面をしっかりと借主に交付していることも要件の一つとしてあげられます。

返済をする場合にはその都度、貸金業規制法18条で決められた要件を充足する受領証明書を発行していることも要件の一つです。債務者が利息を「利息としての認識」で支払ったこと、債務者が利息の支払いを自己の意思に基づいた任意の意思で支払ったことなども、みなし弁済が認められる為の要件の一つとなります。このように、この大きく分けて5つの要件をクリアしていなければ、みなし弁済が認められません。

これらの要件をすべてクリアしている業者においては、みなし弁済が認められることになります。そうなると過払い金の請求があった場合でも、過払い金を返金してもらえないことになるのですが、心配しなくても大丈夫です。ほとんどこの要件を満たしている業者というのはないに等しい状態だからです。これらすべての条件をクリアしてみなし弁済が認められる業者というのは、ほとんどないに等しい状態ですから、過払い請求金を返してもらえないかもしれないという不安は感じなくても大丈夫です。