みなし弁済は認めない
みなし弁済は、違法な利息であるにもかかわらず、合法に見せかけて回収しようというようなもので、実際利用者にとってはとても大変な損の大きい規約です。ですが、平成18年の1月13日に行われた最高裁判所の判決では、なんと、みなし弁済を否定する内容の判決が下されたのです。それまではみなし弁済は認められていたので、消費者金融などの業者側もみなし弁済とすれば、過払い金の返還を拒否できたので、この判決は異例と言えるでしょう。これによって、業者は、みなし弁済を利用して、グレーゾーン金利での利息の回収を行っていたのができなくなってしまいました。
みなし弁済が使えなくなってしまった場合には、グレーゾーン金利は違法になるのです。利息制限法を上回るような金利で発生した利息に対しては、法律では一切無効としているので、どんな理由があったとしても利息制限法以上の金利でのお金の貸し付けというのは許されていません。ですから、過払い金返還請求をしても棄却されることなく、きちんと払い過ぎた分の利息については、支払ってもらえるのです。
今まではみなし弁済があったために、払い過ぎてしまっていた利息は、取り戻すことができないケースもありましたので、堂々と取り戻せないという背景がありましたが、これからは、払い過ぎた利息については、堂々と正面から対抗して、支払ってもらえるようになったのです。みなし弁済は認められません。