みなし弁済とは


みなし弁済とは一体何なのかここでは紹介したいと思います。本来ならば、利息制限法に定められている基準で行けば、年率15%から20%以上になる利息というのはとってはいけないことになっています。これは法律で定められていることです。しかしお金を貸している業者が決められた要件をすべてクリアしているという場合には、例外が認められていて、利息制限法を越えた利息を取っても有効となっているのです。
これがみなし弁済なのです。みなし弁済が認められた場合には、過払い金請求をしたとしても請求は却下されて返還してもらえないことになります。みなし弁済が認められる要件があるおかげで、これをクリアしている業者に対しては、過払い金請求ができないことになっていますから、十分に注意しなければいけません。

しかしながら、要件をすべてクリアしている金融業者というのはそれほど数が多いわけではありませんので、ほとんどないに等しい状態です。裁判所の方でも、みなし弁済が認められる要件をクリアしているかどうかというのは、かなり厳しい判断を下していますから、よほどの理由がない限りは、金融業者に対してみなし弁済が認められて、過払い金返還請求を却下してもいいというようなことにはならないと思いますから、安心してください。

しかしみなし弁済について認められる可能性があると、金融業者が申し出てきて、個人が請求をしても却下してきたり取りあってくれない場合には、司法書士などに相談しましょう。

みなし弁済は認めない


みなし弁済は、違法な利息であるにもかかわらず、合法に見せかけて回収しようというようなもので、実際利用者にとってはとても大変な損の大きい規約です。ですが、平成18年の1月13日に行われた最高裁判所の判決では、なんと、みなし弁済を否定する内容の判決が下されたのです。それまではみなし弁済は認められていたので、消費者金融などの業者側もみなし弁済とすれば、過払い金の返還を拒否できたので、この判決は異例と言えるでしょう。これによって、業者は、みなし弁済を利用して、グレーゾーン金利での利息の回収を行っていたのができなくなってしまいました。

みなし弁済が使えなくなってしまった場合には、グレーゾーン金利は違法になるのです。利息制限法を上回るような金利で発生した利息に対しては、法律では一切無効としているので、どんな理由があったとしても利息制限法以上の金利でのお金の貸し付けというのは許されていません。ですから、過払い金返還請求をしても棄却されることなく、きちんと払い過ぎた分の利息については、支払ってもらえるのです。

今まではみなし弁済があったために、払い過ぎてしまっていた利息は、取り戻すことができないケースもありましたので、堂々と取り戻せないという背景がありましたが、これからは、払い過ぎた利息については、堂々と正面から対抗して、支払ってもらえるようになったのです。みなし弁済は認められません。

みなし弁済のための要件



みなし弁済が認められるためには金融業者が要件をクリアしていることが条件となりますが、その要件についてここでは紹介したいと思います。まず一つ目の要件としては、貸し付けをした人が登録を受けている貸金業者であるということ。そして契約をした際に、貸金業規制法17条で決められている要件を充足する書面をしっかりと借主に交付していることも要件の一つとしてあげられます。

返済をする場合にはその都度、貸金業規制法18条で決められた要件を充足する受領証明書を発行していることも要件の一つです。債務者が利息を「利息としての認識」で支払ったこと、債務者が利息の支払いを自己の意思に基づいた任意の意思で支払ったことなども、みなし弁済が認められる為の要件の一つとなります。このように、この大きく分けて5つの要件をクリアしていなければ、みなし弁済が認められません。

これらの要件をすべてクリアしている業者においては、みなし弁済が認められることになります。そうなると過払い金の請求があった場合でも、過払い金を返金してもらえないことになるのですが、心配しなくても大丈夫です。ほとんどこの要件を満たしている業者というのはないに等しい状態だからです。これらすべての条件をクリアしてみなし弁済が認められる業者というのは、ほとんどないに等しい状態ですから、過払い請求金を返してもらえないかもしれないという不安は感じなくても大丈夫です。

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